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全国チーズ鑑評会 2026

規則

第1条(目的)
本鑑評会は、国際鑑評基準(ICES:International Cheese Evaluation Standard)に準拠し、チーズおよび乳製品の品質状態を客観的かつ再現性のある方法で評価し、その結果を社会に適切に接続することを目的とする。
本鑑評会は、日本国内で製造される国産チーズおよび乳製品の品質を評価し、その価値を可視化することにより、国内チーズ製造文化の発展、品質向上、および消費者・流通・社会に対する信頼形成に寄与することを目的とする。
第2条(位置づけ)
本鑑評会は、チーズの優劣を競う競技または順位を決定するコンクールではなく、国際鑑評基準(ICES)に基づき、製品の品質状態を確認する評価制度として位置第2条(位置づけ)
づける。
本鑑評会における評価は、他製品との相対的な比較を目的とするものではなく、各製品が基準に照らしてどの品質状態にあるかを確認するために実施される。
第3条(評価の基本原則)
本鑑評会における評価は、次の基本原則に基づき実施する。
  1. 評価は、国際鑑評基準(ICES)に準拠して行う。
  2. 評価は、他製品との比較ではなく、基準への適合により行う。
  3. 評価は、客観性、再現性、一貫性を担保する構造で実施する。
  4. 評価は、評価時点における品質状態を確認するものであり、将来にわたる品質を保証するものではない。
  5. 評価は、出品者、製造者、流通関係者および消費者に対し、品質状態を適切に伝えるための基礎情報として取り扱う。
第4条(出品対象)
  1. 出品対象は、日本国内の製造施設において製造され、国内で搾乳された乳を主原料として製造されたナチュラルチーズおよび乳製品とする。
  2. 本規則における国産チーズとは、日本国内で搾乳された乳を主原料とし、日本国内の製造施設において製造されたナチュラルチーズおよび乳製品をいう。
  3. 乳酸菌、凝乳酵素、塩、香辛料その他製造上必要な副資材については、国内産乳による国産チーズとしての本質を損なわない範囲で使用を認める。
  4. 輸入乳、輸入チーズ、または海外で製造されたチーズは、本鑑評会の出品対象としない。
  5. 出品対象となる製品は、食品衛生法その他関係法令に基づき、適切な許可または届出のもとで製造されたものでなければならない。
  6. 出品製品は、原則として申込時点において販売実績を有し、審査時点において販売中の製品とする。試作品、未発売品、販売終了品は対象外とする。
  7. 出品条件の詳細は、別途定める出品要項または募集要項による。
第5条(出品者)
  1. 出品者は、製造者、または当該製造者の承諾を得た正規販売者もしくは代理人とする。
  2. 出品者は、出品製品について、製造者、製造施設、原料乳、製造方法、保存方法、販売状況その他主催者が必要と認める情報を、正確に申告しなければならない。
  3. 正規販売者または代理人が出品する場合は、製造者の承諾を得ているものとし、必要に応じて主催者はその確認資料の提出を求めることができる。
  4. 出品者は、本規則、出品要項、表示規定その他主催者が定める関係規程を遵守しなければならない。
第6条(衛生管理)
  1. 出品製品は、食品衛生法その他関係法令に基づき、適切な衛生管理体制のもとで製造されたものでなければならない。
  2. 出品者は、食品衛生法に基づき、HACCPに沿った衛生管理を実施していることを要する。
  3. 本鑑評会における「HACCPに沿った衛生管理」または「HACCPに基づく衛生管理」とは、食品衛生上、適切な衛生管理体制のもとで製造された製品であることを確認する趣旨であり、小規模工房等で実施されている「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を含むものとする。
  4. 本鑑評会は、出品にあたり、HACCPの外部認証または第三者認証を必須とするものではない。
  5. 出品者は、製造工程、衛生管理、記録管理、ロット管理等が適切に行われていることを確認できる体制を有していなければならない。
  6. 必要に応じて、主催者は出品者に対し、製造記録、ロット情報、保存条件、賞味期限または消費期限、その他衛生管理に関する確認資料の提出を求めることができる。
  7. 食品衛生上、審査に適さないと主催者が判断した場合、当該製品を審査対象外とすることができる。
第7条(出品単位およびロット管理)
  1. 出品は、評価対象となる製品の同一仕様を確認できるロット単位で行う。
  2. 本鑑評会における評価は、提出されたロットの品質状態を対象として行う。
  3. 出品製品は、主催者が付与する出品番号により管理する。
  4. なお、品質上、衛生上、表示上その他必要な確認が生じた場合、主催者は出品者に対し、製造履歴、ロット情報その他確認に必要な情報の提出を求めることができる。
  5. 出品者は、出品製品について、製造履歴およびロット管理を確認できる体制を有していなければならない。
  6. 同一仕様の製品を、同一または異なるカテゴリーに重複して出品することはできない。
  7. 熟成期間、製造仕様、原料、製法、風味設計その他品質上の特徴が明確に異なる場合は、別製品として出品することができる。ただし、同一製品と判断される場合は重複出品を認めない。
第8条(保存・配送および品質状態)
  1. 出品者は、出品製品の特性に応じ、適切な保存温度、配送方法および梱包方法を選択しなければならない。
  2. 出品製品は、出品時点および審査時点において、評価に適した品質状態を保っていなければならない。
  3. 賞味期限または消費期限、保存条件、熟成状態、製品特性を踏まえ、審査時点で適切な品質状態となるよう出品者の責任において管理するものとする。
  4. 著しい品質劣化、包装破損、保存状態の不備、異臭、異常な外観、期限切れ、その他安全上または衛生上の懸念がある場合、主催者は当該製品を審査対象外とすることができる。
第9条(審査体制)
  1. 審査は、チーズおよび乳製品に関する専門的知見を有する審査員により構成される審査体制のもとで実施する。
  2. 審査員は、主催者または実行委員会が選任する。
  3. 審査員は、公正性を保持し、利害関係の排除に努めなければならない。
  4. 審査員が出品者、製造者、販売者その他関係者と利害関係を有する場合、主催者は必要に応じて当該製品の審査から除外する等の措置を講じることができる。
  5. 審査は、原則としてブラインド形式で実施する。
  6. 審査においては、製品名、製造者名、ブランド名、販売者名その他出品者を特定し得る情報を、審査員が認識できない状態で実施することを原則とする。
第10条(評価方法)
  1. 評価は、国際鑑評基準(ICES)に基づく評価構造に準拠して行う。
  2. 評価項目は、外観、テクスチャー、風味等を基本とし、チーズおよび乳製品の品質状態を総合的に判断する。
  3. 評価においては、品質状態、構造、香り、味覚、熟成状態、欠陥の有無、製品としての完成度等を総合的に確認する。
  4. 評価の基本配点および評価項目は、主催者が定める範囲で公開する。
  5. 審査運用上の詳細手法、審査員用資料、採点補助資料その他制度の公正性に関わる情報は、原則として非公開とする。
  6. 評価方法の詳細は、国際鑑評基準(ICES)に基づき、主催者または実行委員会が別途定める。
第11条(評価結果)
  1. 評価結果は、国際鑑評基準(ICES)への適合度に応じて付与される。
  2. 評価結果は、順位付けを目的とするものではなく、基準適合の程度を示すものとする。
  3. 一定の基準を満たした製品は、日本チーズ品質認証制度(JCQM)に基づく認証対象製品とすることができる。
  4. 評価結果は、評価時点における提出ロットの品質状態を示すものであり、同一製品の全ロット、将来製造分、または流通過程における品質状態を保証するものではない。
  5. 評価結果の通知、発表、公開範囲および公表方法は、主催者が別途定める。
第12条(JCQMの付与)
  1. 一定の基準を満たした認証対象製品には、JCQM(Japan Cheese Quality Mark)制度に基づき、JCQマークの使用を認めることができる。
  2. JCQMは、国際鑑評基準(ICES)に基づく評価結果を社会に可視化するための品質認証制度である。
  3. JCQマークは、JCQM制度に基づき認証された製品に表示することができる認証表示マークである。
  4. JCQMは制度名称であり、JCQマークは当該認証結果を表示するためのマークをいう。
  5. JCQマークの使用は、主催者が定める表示規定、使用条件、表示料その他の定めに従うものとする。
  6. JCQマークの使用は、認証製品の品質状態を適切に社会へ伝えることを目的とし、消費者に誤認を与える方法で使用してはならない。
第13条(JCQMの有効期間)
  1. JCQMの有効期間は、認証を受けた年の翌年12月末までとする。
  2. 有効期間を過ぎたJCQマークの表示、広告、宣伝、販売促進その他の使用は認めない。
  3. 有効期間内であっても、主催者が必要と認める場合は、表示の停止、使用条件の確認、追加資料の提出、または再確認を求めることができる。
第14条(表示規定)
  1. JCQマークの表示は、評価対象となったロットと同一の製品仕様および品質管理体制に基づき製造された認証対象製品に限り認められる。
  2. JCQマークの表示方法、サイズ、色、配置、使用媒体、表示期間、使用条件その他必要事項は、主催者が別途定める。
  3. JCQマークを表示する場合は、認証年、対象製品、その他主催者が定める必要情報を、誤認を生じない方法で表示しなければならない。
  4. JCQマークは、認証を受けていない製品、認証対象外の製品、または認証対象製品と誤認されるおそれのある製品に使用してはならない。
  5. JCQマークは、主催者の承諾なく改変、加工、転用、再配布、または第三者に使用させてはならない。
  6. JCQマークの使用により、認証対象製品以外の製品、製造者全体、工房全体、販売者全体、または企業全体が認証されたかのような誤認を生じさせてはならない。
  7. JCQマークの使用に関する詳細は、別途定めるJCQマーク使用規定による。
第15条(失効および使用停止)
以下の場合、JCQマークの使用権は失効し、または主催者は使用の停止を求めることができる。
  1. 有効期間を経過した場合。
  2. 認証対象製品の品質状態が基準を満たさないと判断された場合。
  3. 表示規定または使用条件に違反した場合。
  4. 認証対象製品と異なる製品にJCQマークを使用した場合。
  5. 認証対象製品について、重大な品質上、衛生上、法令上の問題が確認された場合。
  6. 出品時または認証時の申告内容に虚偽、不備、または重要な事実の不記載があった場合。
  7. JCQマークの使用により、消費者、流通関係者、行政機関その他第三者に誤認を与えるおそれがあると主催者が判断した場合。
主催者は、必要に応じて出品者または認証製品の製造者に対し、資料提出、説明、表示修正、使用停止その他必要な対応を求めることができる。
第16条(評価記録の管理)
  1. 評価に関する記録は、制度の透明性、検証可能性および運用の一貫性を確保するため、一定期間適切に保存する。
  2. 評価記録には、評価対象製品、ロット情報、評価結果、審査記録、審査体制、その他主催者が必要と認める情報を含むことができる。
  3. 記録の管理方法、保存期間、閲覧可否、開示範囲その他必要事項は、主催者が別途定める。
  4. 審査員個人の評価内容、審査運用上の詳細情報、審査員用資料その他制度の公正性に関わる情報は、原則として非公開とする。
第17条(責任範囲)
  1. 本鑑評会における評価は、評価時点における提出ロットの品質状態の確認を示すものであり、製品の継続的品質保証または安全性保証を行うものではない。
  2. 本鑑評会における評価結果またはJCQマークの表示は、食品衛生上の安全性、法令適合性、継続的品質、販売上の優位性、または市場における評価を保証するものではない。
  3. 出品製品の製造、保存、流通、販売、表示、食品衛生、法令遵守その他製品に関する責任は、出品者、製造者、販売者その他当該製品を取り扱う者が負うものとする。
  4. 主催者は、本鑑評会の評価結果またはJCQマークの使用に起因して生じた販売上、営業上、信用上その他の損害について、主催者に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第18条(異議申立て)
  1. 出品者は、評価結果に対し、所定の手続きにより異議申立てを行うことができる。
  2. 異議申立ては、評価結果の通知後、主催者が別途定める期間内に行わなければならない。
  3. 異議申立ては、評価結果に重大な事実誤認、手続上の瑕疵、または記録上の明白な誤りがあると考えられる場合に限り受け付ける。
  4. 味の好み、評価点への主観的な不満、他製品との比較、順位に関する主張は、異議申立ての理由とはならない。
  5. 異議申立ての手続き、審査方法、回答方法その他必要事項は、主催者が別途定める。
第19条(名称、ロゴおよび知的財産)
  1. 全国チーズ鑑評会、Japan National Cheese Evaluation、JCQM、Japan Cheese Quality Mark、JCQマーク、その他本鑑評会および関連制度に関する名称、ロゴ、表示、画像、文書、評価様式その他の知的財産は、主催者または正当な権利者に帰属する。
  2. 出品者、製造者、販売者その他第三者は、主催者の承諾なく、これらの名称、ロゴ、表示、画像、文書、評価様式その他の知的財産を無断で使用、改変、複製、配布、販売、または第三者に利用させてはならない。
  3. 認証結果、評価結果、JCQマークその他本鑑評会に関する表示を使用する場合は、主催者が定める表記基準および使用規定に従わなければならない。
第20条(公表および広報)
  1. 主催者は、本鑑評会の評価結果、認証結果、認証製品、その他必要な情報を、公式ウェブサイト、印刷物、会場発表、報道資料その他の方法により公表することができる。
  2. 出品者は、出品した事実、認証結果、JCQマークその他本鑑評会に関する情報を広報に使用する場合、主催者が定める表記基準および使用条件に従わなければならない。
  3. 認証または受賞が確定していない段階で、認証、受賞、選出、推薦その他これに類する事実が確定したかのような表示または広報を行ってはならない。
  4. 本鑑評会、JCQM、JCQマーク、ARTISAN CHEESE AWARDSその他関連制度について、消費者または第三者に誤認を与える表現を用いてはならない。
第21条(関連制度との関係)
  1. 本鑑評会は、国際鑑評基準(ICES)に基づき、国内製造・国内産乳を主原料とする国産チーズおよび乳製品の品質状態を評価する制度である。
  2. JCQMは、本鑑評会の評価結果に基づき、一定の基準を満たした製品の品質状態を社会に可視化する品質認証制度である。
  3. ARTISAN CHEESE AWARDSは、本鑑評会における評価結果等を踏まえ、日本のチーズ製造文化を象徴する工房、職人、製品、地域の営みを顕彰する制度であり、本鑑評会の評価制度とは目的および性格を異にする。
  4. 本鑑評会への出品またはJCQMの認証は、ARTISAN CHEESE AWARDSの受賞、海外コンクールへの出品、海外コンクールでの受賞、または販売上の成果を保証するものではない。
  5. 関連制度との接続、選考、案内、推薦その他の詳細は、主催者または各制度の規程に基づき別途定める。
第22条(審査除外および出品取消し)
主催者は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、出品製品を審査対象外とし、または出品を取り消すことができる。
  1. 出品対象の条件を満たさない場合。
  2. 国内製造または国内産乳を主原料とする条件を満たさない場合。
  3. 試作品、未発売品、販売終了品その他出品条件に適合しない製品である場合。
  4. 出品数量、送付方法、保存状態、提出資料その他出品要項に定める条件を満たさない場合。
  5. 食品衛生上、審査に適さないと判断される場合。
  6. 製品に出品者、製造者、ブランド名その他審査の公正性に影響する識別情報が残っている場合。
  7. 申告内容に虚偽、不備、または重要な事実の不記載がある場合。
  8. その他、主催者が本鑑評会の公正性、信頼性、衛生管理または円滑な運営に支障があると判断した場合。
第23条(守秘義務)
  1. 審査員、実行委員、運営関係者その他本鑑評会の運営に関与する者は、本鑑評会を通じて知り得た非公開情報を、正当な理由なく第三者に漏えいしてはならない。
  2. 非公開情報には、出品者情報、製造情報、ロット情報、評価記録、審査運用上の詳細、審査員用資料、未公表の評価結果その他主催者が非公開と定める情報を含む。
  3. 守秘義務は、本鑑評会終了後も存続する。
第24条(個人情報および出品者情報の取扱い)
  1. 主催者は、本鑑評会の運営に必要な範囲で、出品者、製造者、担当者その他関係者の情報を取得し、管理する。
  2. 取得した情報は、本鑑評会の運営、審査、認証、連絡、結果通知、公表、関連制度の案内その他主催者が必要と認める目的の範囲で使用する。
  3. 主催者は、法令に基づく場合、本人の同意がある場合、または本鑑評会の適正な運営に必要な場合を除き、取得した情報を第三者に不適切に開示しない。
第25条(改訂)
  1. 本規則は、制度の運用状況、社会的要請、法令改正、評価基準の整備、関連制度の改訂その他必要に応じて改訂することができる。
  2. 本規則を改訂した場合、主催者は必要に応じて、改訂内容、施行日その他必要事項を公表する。
  3. 改訂後の規則は、主催者が定める施行日より適用する。
第26条(準拠および解釈)
  1. 本規則に定めのない事項については、主催者が定める出品要項、表示規定、審査運用規程、関連制度規程その他の定めによる。
  2. 本規則および関連規程の解釈に疑義が生じた場合は、本鑑評会の目的、国際鑑評基準(ICES)の趣旨、公正性、再現性、社会的信頼性を踏まえ、主催者が判断する。
  3. 本規則は、日本語を正文とする。英訳その他外国語訳を作成した場合においても、日本語正文を優先する。
補則(評価思想)
本鑑評会は、一時的な評価結果を示すものではなく、国際鑑評基準(ICES)に基づき、国内製造・国内産乳を主原料とする国産チーズおよび乳製品の品質状態を社会に対して適切に提示する仕組みとして運用される。
本鑑評会は、チーズを順位で競わせることを目的とせず、各製品が有する品質状態を客観的に確認し、その価値を製造者、流通関係者、消費者および社会へ接続することを重視する。
その評価結果は、日本チーズ品質認証制度(JCQM)を通じて可視化され、国産チーズに対する社会的信頼の形成、製造者の品質向上、ならびに日本のチーズ製造文化の発展に資するものとして扱われる。
附則
1.  
2.  
3. 
本規則は、2026年4月20日に制定する。
本規則は、2026年4月20日より施行する。
本規則の制定および改訂は、一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会の承認により行う。
制定記録
本規則は、全国チーズ鑑評会の基本規則として、一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会により制定される。

制定日: 2026年4月20日
施行日: 2026年4月20日
制定団体:一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会
承認区分:理事長承認
承認者:理事長 金子敏春

一般社団法人日本チーズアートフロマジェ協会
改訂履歴:第1版 2026年4月20日制定
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一般社団法人 日本チーズアートフロマジェ協会

〒 103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町16-2 東事協ビル2F

TEL: 03-6264-0530
メール:info@cheeseart-fromager.jp

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