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全国チーズ鑑評会 2026
規則
第1条(目的)
本鑑評会は、国際鑑評基準(ICES:International Cheese Evaluation Standard)に準拠し、チーズおよび 乳製品の品質状態を客観的かつ再現性のある方法で評価し、その結果を社会に適切に接続することを目的とする。
本鑑評会は、日本国内で製造される国産チーズおよび乳製品の品質を評価し、その価値を可視化することにより、国内チーズ製造文化の発展、品質向上、および消費者・流通・社会に対する信頼形成に寄与することを目的とする。
第2条(位置づけ)
本鑑評会は、チーズの優劣を競う競技または順位を決定するコンクールではなく、国際鑑評基準(ICES)に基づき、製品の品質状態を確認する評価制度として位置第2条(位置づけ)
づける。
本鑑評会における評価は、他製品との相対的な比較を目的とするものではなく、各製品が基準に照らしてどの品質状態にあるかを確認するために実施される。
第3条(評価の基本原則)
本鑑評会における評価は、次の基本原則に基づき実施する 。
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評価は、国際鑑評基準(ICES)に準拠して行う。
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評価は、他製品との比較ではなく、基準への適合により行う。
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評価は、客観性、再現性、一貫性を担保する構造で実施する。
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評価は、評価時点における品質状態を確認するものであり、将来にわたる品質を保証するものではない。
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評価は、出品者、製造者、流通関係者および消費者に対し、品質状態を適切に伝えるための基礎情報として取り扱う。
第4条(出品対象)
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出品対象は、日本国内の製造施設において製造され、国内で搾乳された乳を主原料として製造されたナチュラルチーズおよび乳製品とする。
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本規則における国産チーズとは、日本国内で搾乳された乳を主原料とし、日本国内の製造施設において製造されたナチュラルチーズおよび乳製品をいう。
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乳酸菌、凝乳酵素、塩、香辛料その他製造上必要な副資材については、国内産乳による国産チーズとしての本質を損なわない範囲で使用を認める。
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輸入乳、輸入チーズ、または海外で製造されたチーズは、本鑑評会の出品対象としない。
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出品対象となる製品は、食品衛生法その他関係法令に基づき、適切な許可または届出のもとで製造されたものでなければならない。
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出品製品は、原則として申込時点において販売実績を有し、審査時点において販売中の製品とする。試作品、未発売品、販売終了品は対象外とする。
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出品条件の詳細は、別途定める出品要項または募集要項による。
第5条(出品者)
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出品者は、製造者、または当該製造者の承諾を得た正規販売者もしくは代理人とする。
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出品者は、出品製品について、製造者、製造施設、原料乳、製造方法、保存方法、販売状況その他主催者が必要と認める情報を、正確に申告しなければならない。
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正規販売者または代理人が出品する場合は、製造者の承諾を得ているものとし、必要に応じて主催者はその確認資料の提出を求めることができる。
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出品者は、本規則、出品要項、表示規定その他主催者が定める関係規程を遵守しなければならない。
第6条(衛生管理)
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出品製品は、食品衛生法その他関係法令に基づき、適切な衛生管理体制のもとで製造されたものでなければならない。
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出品者は、食品衛生法に基づき、HACCPに沿った衛生管理を実施していることを要する。
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本鑑評会における「HACCPに沿った衛生管理」または「HACCPに基づく衛生管理」とは、食品衛生上、適切な衛生管理体制のもとで製造された製品であることを確認する趣旨であり、小規模工房等で実施されている「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を含むものとする。
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本鑑評会は、出品にあたり、HACCPの外部認証または第三者認証を必須とするものではない。
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出品者は、製造工程、衛生管理、記録管理、ロット管理等が適切に行われていることを確認できる体制を有していなければならない。
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必要に応じて、主催者は出品者に対し、製造記録、ロット情報、保存条件、賞味期限または消費期限、その他衛生管理に関する確認資料の提出を求めることができる。
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食品衛生上、審査に適さないと主催者が判断した場合、当該製品を審査対象外とすることができる。
第7条(出品単位およびロット管理)
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出品は、評価対象となる製品の同一仕様を確認できるロット単位で行う。
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本鑑評会における評価は、提出されたロットの品質状態を対象として行う。
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出品製品は、主催者が付与する出品番号により管理する。
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なお、品質上、衛生上、表示上その他必要な確認が生じた場合、主催者は出品者に対し、製造履歴、ロット情報その他確認に必要な情報の提出を求めることができる。
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出品者は、出品製品について、製造履歴およびロット管理を確認できる体制を有していなければならない。
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同一仕様の製品を、同一または異なるカテゴリーに重複して出品することはできない。
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熟成期間、製造仕様、原料、製法、風味設計その他品質上の特徴が明確に異なる場合は、別製品として出品することができる。ただし、同一製品と判断される場合は重複出品を認めない。
第8条(保存・配送および品質状態)
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出品者は、出品製品の特性に応じ、適切な保存温度、配送方法および梱包方法を選択しなければならない。
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出品製品は、出品時点および審査時点において、評価に適した品質状態を保っていなければならない。
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賞味期限または消費期限、保存条件、熟成状態、製品特性を踏まえ、審査時点で適切な品質状態となるよう出品者の責任において管理するものとする。
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著しい品質劣化、包装破損、保存状態の不備、異臭、異常な外観、期限切れ、その他安全上または衛生上の懸念がある場合、主催者は当該製品を審査対象外とすることができる。
第9条(審査体制)
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審査は、チーズおよび乳製品に関する専門的知見を有する審査員により構成される審査体制のもとで実施する。
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審査員は、主催者または実行委員会が選任する。
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審査員は、公正性を保持し、利害関係の排除に努めなければならない。
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審査員が出品者、製造者、販売者その他関係者と利害関係を有する場合、主催者は必要に応じて当該製品の審査から除外する等の措置を講じることができる。
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審査は、原則としてブラインド形式で実施する。
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審査においては、製品名、製造者名、ブランド名、販売者名その他出品者を特定し得る情報を、審査員が認識できない状態で実施することを原則とする。
第10条(評価方法)
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評価は、国際鑑評基準(ICES)に基づく評価構造に準拠して行う。
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評価項目は、外観、テクスチャー、風味等を基本とし、チーズおよび乳製品の品質状態を総合的に判断する。
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評価においては、品質状態、構造、香り、味覚、熟成状態、欠陥の有無、製品としての完成度等を総合的に確認する。
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評価の基本配点および評価項目は、主催者が定める範囲で公開する。
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審査運用上の詳細手法、審査員用資料、採点補助資料その他制度の公正性に関わる情報は、原則として非公開とする。
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評価方法の詳細は、国際鑑評基準(ICES)に基づき、主催者または実行委員会が別途定める。
第11条(評価結果)
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評価結果は、国際鑑評基準(ICES)への適合度に応じて付与される。
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評価結果は、順位付けを目的とするものではなく、基準適合の程度を示すものとする。
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一定の基準を満たした製品は、日本チーズ品質認証制度(JCQM)に基づく認証対象製品とすることができる。
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評価結果は、評価時点における提出ロットの品質状態を示すものであり、同一製品の全ロット、将来製造分、または流通過程における品質状態を保証するものではない。
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評価結果の通知、発表、公開範囲および公表方法は、主催者が別途定める。
第12条(JCQMの付与)
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一定の基準を満たした認証対象製品には、JCQM(Japan Cheese Quality Mark)制度に基づき、JCQマークの使用を認めることができる。
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JCQMは、国際鑑評基準(ICES)に基づく評価結果を社会に可視化するための品質認証制度である。
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JCQマークは、JCQM制度に基づき認証された製品に表示することができる認証表示マークである。
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JCQMは制度名称であり、JCQマークは当該認証結果を表示するためのマークをいう。
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JCQマークの使用は、主催者が定める表示規定、使用条件、表示料その他の定めに従うものとする。
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JCQマークの使用は、認証製品の品質状態を適切に社会へ伝えることを目的とし、消費者に誤認を与える方法で使用してはならない。
第13条(JCQMの有効期間)
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JCQMの有効期間は、認証を受けた年の翌年12月末までとする。
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有効期間を過ぎたJCQマークの表示、広告、宣伝、販売促進その他の使用は認めない。
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有効期間内であっても、主催者が必要と認める場合は、表示の停止、使用条件の確認、追加資料の提出、または再確認を求めることができる。
第14条(表示規定)
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JCQマークの表示は、評価対象となったロットと同一の製品仕様および品質管理体制に基づき製造された認証対象製品に限り認められる。
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JCQマークの表示方法、サイズ、色、配置、使用媒体、表示期間、使用条件その他必要事項は、主催者が別途定める。
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JCQマークを表示する場合は、認証年、対象製品、その他主催者が定める必要情報を、誤認を生じない方法で表示しなければならない。
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JCQマークは、認証を受けていない製品、認証対象外の製品、または認証対象製品と誤認されるおそれのある製品に使用してはならない。
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JCQマークは、主催者の承諾なく改変、加工、転用、再配布、または第三者に使用させてはならない。
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JCQマークの使用により、認証対象製品以外の製品、製造者全体、工房全体、販売者全体、または企業全体が認証されたかのような誤認を生じさせてはならない。
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JCQマークの使用に関する詳細は、別途定めるJCQマーク使用規定による。